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よくあるご質問
帰化申請のよくあるご質問
- 帰化の許可まで、どのくらいかかりますか?
帰化申請書を法務局で受理してもらってから6ヶ月から1年かかるのが一般的です。申請の準備は2ヶ月くらい前から始めるとよいと思います。
- 自分で帰化申請するのは難しいですか?
基本的には難しいと思います。自分で帰化申請をすると、帰化について自分でいろいろ勉強しなくてはなりませんし、法務局へ何度も行かなければならない可能性があります。書類の取寄せについてもどこで、何を取り寄せるのか、また書類も細かく分かれていますので、自分で整理して役所に行かなければならないので大変です。本国から取寄せた書類は日本語に翻訳も必要です。
- 留学生ですが帰化できますか?
基本的に留学の在留資格のままでは帰化申請は難しいです。通常は『就職後3年の経過』が必要とされる目安です。
- 帰化と永住の違いは何ですか?
帰化は『日本人になる』ことです。自分の国の国籍がなくなります。日本人と同じ権利と義務が発生します。永住は『永住者』の在留資格を取得することです。永住は更新が不要で、仕事の制限もありません。外国人ですので、外国人登録や、再入国許可も必要です。
- 帰化申請の時、注意点はありますか?
嘘を書いたり、嘘を言ったりしないようしてください。正直を心がけてください。提出した書類の内容が正しいかどうか調査がある場合があるので、嘘が発覚すれば帰化はかなり難しくなります。
- 借金がありますが、帰化申請できますか?
はい、できます。借金と帰化申請に直接の関係はありません。
- 離婚歴がありますが、帰化申請できますか?
はい、できます。離婚と帰化申請に直接の関係はありません。
- 主婦で収入がありませんが、帰化はできますか?
はい、できます。扶養に入っていれば帰化の条件を満たします。
- 交通違反をしたことがありますが、帰化申請できますか?
過去5年間に何度も違反したことがある場合は、審査に影響がある可能性があります。
- 税金を滞納したことがありますが、帰化申請できますか?
以前滞納をしたことがあっても、現在税金を完納している場合は問題ないと思います。
- 日本に合計5年住めば帰化申請できますか?
帰化は連続して5年日本に住んでいることが必要なので、例えば3年住んで1年帰国して、その後2年日本に住んでも帰化の要件は満たしません。※要件緩和措置あり。
- 家族は全員一緒に帰化しなければいけませんか?
いいえ、一緒じゃなくても大丈夫です。1人でも帰化が可能です。
- 帰化後の名前は自由に決めてもいいですか?
はい、自由に決めることができます。
- 帰化申請をしました。許可になる可能性が高いので今のビザを更新しなくてもいいですか?
許可の可能性は高くても、最終的に帰化の許可は法務大臣が決定しますので100%ではありません。ビザの更新はしてください。
- 不許可になる可能性はありますか?
帰化の要件を満たし、かつ申請の受理をしてもらえれば、許可になる可能性はかなり高くなります。『帰化ドットコム』の行政書士にお任せください。
- 帰化が不許可になった場合、現在のビザを更新する時悪い影響がありますか?
いいえ、帰化とビザは関係がありませんので影響はありません。
- 不許可になった場合、『帰化ドットコム』はサポートしてくれますか?
はい、再申請のサポートも無料でさせていただいております。
- 仕事で海外出張が多いですが帰化申請できますか?
連続で約3ヶ月日本を離れていると今までの日本居住歴がゼロになっていまいます。会社から命令されて出張した場合でもゼロになってしまいますのでご注意下さい。
- オーバステイ(不法滞在)をしたことがありますが、帰化申請できますか?
在留特別許可をもらってから10年経過すれば帰化申請が可能です。
- 年金の納付状況に不安のある方について
帰化にあたっては、年金を支払っている必要があります。年金というのは、国民年金と厚生年金に分けられます。
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国民年金
当事務所に相談にいらっしゃる方で、国民年金が未納であるという方も結構いらっしゃいます。
国民年金の加入義務があるのは、20歳以上60歳未満の日本に居住しているすべての人です。ですから外国人も日本に住んでいるならば国民年金に加入する義務があり、毎月の年金保険料を納付する義務があります。
通常は年金の納付書(請求書)が自宅に届いているはずですが、もし届いてないとすると年金に加入されていない可能性があります。年金に加入されていないと納付書(請求書)が自宅に届かないので年金を払いたくても払えません。
納付書(請求書)が届いていない場合は、お近くの年金事務所へ行って年金加入手続きが必要です。
国民年金を未納のままだと帰化は100%許可は下りません。過去1年分の国民年金の未納分を遡って納付し、支払った証明として1年分の支払いの領収書を提出する必要があります。
帰化申請にあたっては、数年分の未納分がある場合に数年分の国民年金保険料を納付する必要はなく、直近1年分をまとめて支払えば大丈夫です。数年分をまとめて支払う必要はないのです。
国民年金が今は未納だが、今後1年分支払って帰化申請をしたいという方は、未納期間や未納の原因、未納額をヒアリングし、最善の支払いタイミングと方法をご提案いたします。
国民年金が、全額免除、一部免除、納付猶予になっている方は、全額免除、一部免除、納付猶予であることの証明書を提出しなければなりません。国民年金は自動的には免除されませんので、免除申請をして免除の承認をうけた証明書の提出が必要になります。
ただし、国民年金の支払い義務については、免除を受けているから問題ないとも言えません。なぜなら免除を受けるということは収入が少なすぎて生計が成り立ってないと判断されることに繋がります。よって年金の免除を受けているが帰化申請したいという方で免除状態でも帰化許可されるのは一部の方だけ対象ですので、そのような方は一度当事務所にご相談ください。
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厚生年金
厚生年金は会社で加入しているものです。会社で厚生年金を加入していれば問題ありません。会社で厚生年金に加入している方は、給与から厚生年金保険料を天引きされているはずです。
しかし、転職や就職などで直近1年の厚生年金の支払い状況が丸1年ない場合もあると思います。そういうときは厚生年金の加入期間と国民年金の加入期間を合わせて1年あればよいということになります。
会社経営者の方で、帰化申請をしたいという方は、会社として厚生年金に加入し、従業員を厚生年金に加入させる必要があります。会社経営者は例え1人社長だとしても厚生年金に加入する義務があります。社員がいればなおさらです。
会社経営者は厚生年金に加入していないと100%帰化は許可されませんのでご注意ください。会社経営者というのはトップ以外でも役員として登記されているだけで経営陣として帰化申請においては経営者として扱われますのでご注意ください。
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- 経営者の帰化申請での社会保険未加入について
経営者や会社役員として登記されている方、個人事業主の方で帰化申請したいときは社会保険加入について注意しなければなりません。
帰化申請者が会社の役員に就任している場合は、代表取締役はもちろん、単なる取締役の方も社会保険加入義務があります。
職種にもよりますが個人事業主の方は社員が5名以上の場合、社会保険加入義務があります。
帰化申請者本人が経営者でない場合でも、生計を同一にする同居の家族が経営者の場合は、同居の家族が経営する会社が社会保険に加入していない場合は本人も帰化できません。
理由は、厚生年金保険法に定める適用事業所の事業主としての義務を果たしていないということになると帰化できないのです。同居の家族がその義務を果たしてなくても同じです。ただし、同居はしていても家にお金を入れていなく生計が別で単に同居をしているだけなら問題ない場合もございますので、そういったケースの場合は個別具体的にご相談いただければと思います。
また、会社経営者の中には、1社だけでなく、2社、3社と複数の会社を経営されている方もいらっしゃいます。原則としては、役員就任している法人それぞれについては社会保険に加入している必要があり、加入していることを証明書を提出する必要があります。1社に社会保険加入はしているが、他はしていないということでは義務を果たしていることにはなりません。一部例外もありますが通常は各社分の社会保険加入の証明書が必要になります。
- 在日韓国人ですが本国書類は何が必要ですか?
在日韓国人の方は関西エリアが最も多い地域ですが、東京、神奈川、埼玉、千葉の関東も関西に次いで多い地域です。当社は在日韓国人専門の帰化申請サポート会社というわけではありませんが、在日韓国人の方のサポートかなり多くさせていただいており、今回は韓国の本国書類について解説したいと思います。
韓国は2008年1月から「家族関係登録簿に関する法律」がスタートし、それまでの「戸籍制度」が廃止されました。
現在は韓国は「戸籍謄本」は取得できません。2008年1月1日より前の戸籍はすべて「除籍謄本」になっております。
現在取得できる証明書は、5種類で「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」「入養関係証明書」「親養子入養関係証明書」です。これらの証明書は2008年1月1日からの証明事項となります。
2008年1月1日より前の証明書は「除籍謄本」を取得します。
どのくらい本国書類を取得しなければならないというと、基本的には帰化申請者本人の出生から現在までをつなげていくように本国書類を取っていきます。
例えば、1970年生まれの在日韓国人の方は1970年~2008年までは「除籍謄本」が必要で、2008年から現在までの証明は5種類の「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」「入養関係証明書」「親養子入養関係証明書」です。これを全部つなげていく必要があります。
さらに本人のお母さんについては、お母さんの出産可能年齢から現在までの「除籍謄本」と2種類の「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」です。
またさらにお父さんについては直近の「除籍謄本」と2種類の「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」です。
韓国書類はすべて日本語翻訳が必要です。帰化申請に必要な韓国書類はこのとおり膨大な量になりますので「翻訳作業が大変」「特別永住者なのでそもそも韓国語ができず翻訳はできない」という方がほとんです。
除籍謄本については特にお母さんの除籍謄本はかなり古いことが多く、手書きの韓国語で書かれていて翻訳するのもかなり手こずる書類になります
翻訳会社に依頼すると、帰化申請に不要な箇所まで翻訳し無駄な費用がかかってしまったというパターンも多く、翻訳会社に依頼すると翻訳だけで10万円以上になることも多いです。そう考えると最初から当事務所に帰化申請をご依頼いただければ自分で申請するより安くつく場合も多いはずです。
本国書類はただ取ればよいというわけではなく、出生から今まで繋げてもれなく取っていくという作業が大変です。本国書類を取ってみて、翻訳し、つながってないところを再度取得し、翻訳し、つなげていくという作業が発生するので韓国書類の内容を読み解く知識も必要ですし、素人の方が自分でやるのはなかなか大変な作業だと思いますので、在日韓国人の方は最初から帰化申請サポートをご依頼されたほうがよろしいかと思います。
- 在日韓国人の「在勤及び給与証明書」の提出について
帰化申請においては、申請者は「在勤及び給与証明書」という法務局国籍課指定のフォーマットを使わなければなりません。法務局指定の「在勤及び給与証明書」を勤務先に提出し、内容を記入して上司もしくは経営者の印をもらう必要があります。
となると、韓国籍であることを職場に伝えていない場合はなかなか心理的に抵抗がある方が多いと思います。
法務局指定のフォーマットを使うと在日韓国人だと職場にばれてしまうからこのフォーマットを使わなくてもよいか?という質問を受けることがあります。
勤務先が独自で作っている在職証明書は比較的簡単に手に入れることはできる方が多いようです。また、会社から毎月交付されている給与明細は普通に手元にあると思います。そしてこの2点で「在勤及び給与証明書」の代わりにしてもらえないかと法務局担当官とかけあい認められればOKということになります。
「在勤及び給与証明書」というのは、在職証明書と給与明細が一緒になったものです。さらに入社日、仕事内容、氏名、住所が記載されているものです。勤務先の上司または経営者の印も必要になります。給与明細の中で源泉所得税や住民税、雇用保険料、厚生年金保険料が天引きされているかどうかが確認されます。これらのものが天引きされていない場合は、国民年金は別途支払っているのかどうかなど別の方法で証明していく必要があります。
「在勤及び給与証明書」の取得と提出についてお悩みの方はお気軽にお問合せください。
- 在日韓国人で韓国の本籍地がわからなくて韓国書類が取れない時
在日韓国人でこれから帰化申請したい方は、現在は在日3世、4世、5世と呼ばれる世代が増えてきています。3世以降は全く韓国語が話せない、読めない方が多いです。韓国語ができないと本国書類の翻訳でつまづく人も多いのですが、韓国の「本籍地」がわからないと、そもそも取得請求をかけられません。
在日韓国人の方は、意外と韓国の本籍地を知らない方が多いのです。実際、当事務所へご相談いただく在日韓国人の方で本籍地を知っている方のほうが少ないくらいです。そもそも登録があるかどうかもわからないという人が多いです。
そういう時は、本籍地を調べるためにはどうすればよいかというとまずは両親や親族に聴いてみるというのが簡単ですが、もし家族も本籍地がわからないとなると法務省個人情報保護係へ「閉鎖外国人登録原票」という書類を請求して内容を確認する必要があります。
「閉鎖外国人登録原票」に韓国の本籍地が記載されていることが多いので、まずはこの書類を請求する必要があります。「閉鎖外国人登録原票」の請求が一般の方にはややこしく多少難しい場合もございますが、当事務所にご相談いただければスムーズに取得することは可能です。
「閉鎖外国人登録原票」に記載されていた韓国本籍地が間違っていた場合、次に検討するのは、自分の「出生届の記載事項証明書」を取ってみます。ここに本籍地が書いてある場合が多く、これでもわからなかった場合は両親の「出生届の記載事項証明書」を取ってみます。このように本籍地を調べる方法はいくつかあるのですが、どれも取得には一般の方にはなじみがないものです。
最終的に本籍地が確定できない、もしくは本籍地登録がないといった場合は、法務局の審査官にその説明を行い本国書類なしで申請を進めることができる場合もあります。
韓国の本籍地がわからず困っている方はお気軽にご相談いただければと思います。
- 朝鮮籍の方の帰化申請について
在日韓国人の方はほとんど特別永住者ですが、特別永住者の中でも韓国籍の方と朝鮮籍の方がいます。ほとんどが韓国籍で朝鮮籍の方は少数派ですが、朝鮮籍というのは「北朝鮮」という意味ではありません。北朝鮮国籍であるということを示すものではないのです。朝鮮籍の方は韓国領事館に登録がない場合が多く、韓国領事館に請求しても本国書類が取れないことが多いです。100%取れないというわけではなく、取れるかもしれないので必ず一度は請求してみる必要があります。
そうなると本国書類が取れた場合は問題ないのですが、韓国領事館に登録がなく本国書類が何も取れなかった場合は、帰化申請方針としては「朝鮮籍のまま帰化申請を進める」か「韓国籍へ国籍変更してから帰化申請を進める」かのどちらかの選択となります。
当事務所としては帰化を前提にしている以上、韓国籍への変更をしてから日本国籍へ変更するのは非効率だと考えますので、「朝鮮籍のまま帰化申請を進める」ことを推奨しております。当事務所は朝鮮籍の方が韓国籍に変更せずにそのまま進める案件で多数の実績がございますので、お気軽にご相談ください。
- 在日韓国人の帰化申請と結婚のタイミングについて
在日韓国人の方にとって結婚というのは帰化を考える大きなタイミングだと思います。特に日本人と結婚する場合はその傾向が強いように思います。
結婚を機に、「同じ戸籍に入りたい」、「子供が生まれる前に日本国籍になって同じ戸籍に入れたい」などの希望が多いように思います。
そうなると「〇月ごろに結婚予定なので、それまでに帰化したいが間に合いますか?」という質問を多くいただきます。
帰化申請の手続き上の問題としては、申請した後に審査期間があり、どうしても6ヶ月~10ヶ月はかかります。そして申請前の準備段階として書類収集や書類作成でも2~3ヶ月はかかりますので、許可をもらうまで1年は見ておいたほうがよいでしょう。
審査期間は、法務局内部での問題なのでどのくらいの期間がかかるかといったことははっきり申し上げることはできませんし、早くしてといって早くなるものでもありません。
当社のサポートを利用するなどして、申請までの準備時間を短縮するしか時間を短縮する方法はないのです。
帰化申請と結婚のタイミングですが、帰化の手続き上の問題としては、結婚前の段階で同居もせず、彼氏彼女の関係でしたら、彼氏彼女の書類は不要になります。
しかし、婚約者ということになれば婚約者としてのこれから配偶者となる方の書類が申請に必要になってきます。
入籍した後は正式な配偶者ですので、必ず書類が必要です。
必要書類のボリュームが、彼氏彼女→婚約者→配偶者、という順番で多くなってきます。
日本人と結婚しているほうが帰化しやすいという情報を見ることがありますが、帰化の許可要件のハードルは下がりますが、逆に準備書類は増えるのが現実です。
あくまでも日本人と結婚していると許可になる確率が上がるだけで、必要書類は逆に多くなるのです。
また、今後日本人配偶者との間に子供が生まれてくる場合でも、本人が韓国籍のまま子供が生まれた場合は、日本の戸籍に一緒に入れませんが、帰化許可後には一緒にできますので、そのあたりはタイミングの問題ですので大きな問題とはなりません。
- 中国人の帰化申請で必要な本国書類について
中国人の本国書類としては「公証書」があります。日本人の場合は、戸籍謄本や住民票ですが、中国人が中国本土で取得する書類は「公証書」です。
公証書は中国の「公証処」という役所で取ることができます。各省や各市にあります。帰化申請の準備のためには「公証処」へ行って公証書を取ってくる必要がありますが、どのような公証書が必要かご説明します。
まずは、申請者ご本人の「出生公証書」と「親族公証書」です。「親族公証書」とは自分の両親と兄弟姉妹が記載されているものです。また、結婚している場合には「結婚公証書」、離婚している場合には「離婚公証書」が必要です。さらに、両親の「結婚公証書」、もし両親が離婚していれば両親の「離婚公証書」が必要です。親が死亡していれば「死亡公証書」が必要です。
「公証書」は原則、中国本土で取るのですが、日本の中国大使館に届出をしていると中国本土の公証処ではとれなく在日中国大使館で取る必要があったり、場合によっては取れなかったりしますので各ケースにあわせて状況が異なる場合がありますのでご注意ください。
特に日本で生まれた中国籍の子供は大使館に届け出ていたり、日本の中国大使館に婚姻届けを出しているケースはよくあります。
よって、帰化申請者本人の状況により取るべき「公証書」の種類と請求先が異なります。ちゃんと情報を整理し、どこに何を請求するのか、公証書には具体的にどんな内容を記載してもらうのか準備してから行動しないと、間違った公証書を取得してしまうといったケースが発生してしまいます。公証書は日本円で1枚5,000~8,000円くらいするようですので無駄な出費となります。
公証書はご本人が帰国して取ってくる以外に、ご家族や親せきの方がいれば代わりにとって来てもらうことも可能です。
中国人の方でこれから帰化申請を考えている方は、当事務所のような帰化専門事務所に事前にご相談されることをお勧めいたします。正式にお申込み後にはなりますが、お客様の状況に合わせた必要な公証書の種類をご案内いたしますので、ミスなく取得することができます。無駄な出費も抑えられるでしょう。本国に誰もいなく、本人が中国に帰国して公証書を取ってこなければならない場合、取得ミスしたら飛行機チケットを無駄にしてしまいます。
- 出国日数が多いですが帰化申請できますか?
帰化申請の条件としては「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という条件があります。これは簡単に言えば5年以上日本に住んでいますか?ということですが「継続して」ということが重要になります。
確認していただきたいのは5年の中の出国日数です。
海外出張とか帰国出産とか、大震災の時の出国とかで1回3カ月以上の出国した人は注意が必要です。連続して 3ヶ月、日本を離れていると、それまでの居住歴はなくなり、ゼロからもう一度カウントをすることになります。あと1回の出国は3カ月より短くても、1年間 で200日、日本を出国すると同じ結果になります。例えば2カ月、2カ月、2カ月、2カ月の4回だと1回は3カ月以内ですが、トータルで240日ですね。 これもダメです。
1回3カ月以上についてですが、「会社の出張だから大丈夫ですか?」という質問が多いです。会社命令の出張でもダメです ね。「ビザは切れていないし、3カ月日本にいなかったですが、家賃はずっと払ってました。」と言ってもダメですね。会社から証明書もらえば大丈夫ですか?と聞かれますけど、ダメですね。
「継続して」という意味はなので例えば3年日本に住んで、1年海外に行って、また2年日本に住んだ場合はダメです。「継続して」です。この場合は前の3年はカウントできませんので、後の2年とプラスしてこれから3年待たなければなりませんね。
あとは、仕事をしている期間が3年以上必要です。アルバイトではなくて、社員ですね。正社員ですが、契約社員や派遣社員でも大丈夫です。就労ビザを取って3年以上働いていることが必要です。
例えばこんな人は大丈夫です。
・留学生として2年、就職して3年、合計5年の人は大丈夫です。
次にこんな人は条件を満たしていません。
・留学生として5年、就職して2年、合計7年の人。
就職して3年以上必要ですので、あと1年必要です。
転職回数は多くても大丈夫です。転職回数を心配する人が多いですが、多くても大丈夫です。ただしビザが切れていないことは条件です。
10年以上日本に住んでいる人は就労経験が1年以上あれば大丈夫です。例えば留学生9年+就職して1年で合計10年とか、大丈夫です。10年以上住んでいれば就労1年でも大丈夫ですが、日本10年ない場合は必ず就労経験は3年以上必要です。
- 留学生からの帰化申請
留学生は「留学ビザ」ですが、留学生のままでは帰化できません。日本人と結婚している人以外は、基本的に就職してから満3年以上ないと帰化申請できません。帰化は日本在留が最低5年以上ないとできませんので、留学の期間は2年までしか計算に入れることはできません。例えば、留学生として2年、就職して3年、合計5年の人は大丈夫です。
現在留学ビザの外国人で、将来帰化したいと思っている方は、将来の帰化のために資格外活動許可を取ってアルバイトしてほしいのですが、週28時間以内という制限を守ってください。
ばれなければ大丈夫と甘く見ないようにしてほしいと思います。納税証明や、勤務先の地図や、源泉徴収票で発覚するタイミングは多いので十分にご注意いただきたいと思います。
- 家族一緒に帰化申請しなければならないのですか?
1人でも帰化できます。帰化申請をしたいという外国人の中には、自分だけ帰化して配偶者は帰化しないとか、自分と子供だけ帰化して配偶者は帰化しないという希望をする外国人も増えています。家族が同居しているにもかかわらず、家族一緒に帰化しない場合には、法務局での面接のときに、「なぜ家族一緒に帰化しないのか?」という質問をされることになります。基本的に家族は一緒に帰化申請することが普通の事だと法務局は思っていて、同居の家族の中で帰化しない人がいる場合に合理的な理由を求められます。
家族の中で帰化しない人がいる理由は人それぞれだとおもいますが、当事務所でサポートする場合は、「動機書」になぜ1人だけで帰化申請するのかについての理由を盛り込んで面接対策もしますのでご安心ください。
基本的には家族全員で帰化申請しなくても、1人で申請しても帰化できます。実際に「中国人夫婦で夫だけ帰化して、妻は帰化しない」「中国人家族で妻と子だけは帰化して、夫だけ帰化しない」という案件でも、無事に許可しておりますのでご安心ください。ただし、対策が必要だというだけです。
ご家族で帰化申請をお考えの方で、上記のようなケースに該当する方はぜひ当事務所まで一度ご相談ください。
- 1人暮らしの帰化申請と、同居家族がいる場合の帰化申請
帰化申請書類の中には、在勤証明書や源泉徴収票、納税・課税証明書が提出必須書類です。注意しなければならないのは、同居家族がいる場合は、同一世帯の方の分も全て必要だということです。
1人暮らしで単独申請の場合は、自分一人だけの分を用意すればよいのですが、同居家族がいる場合は、同居家族が帰化申請しない場合でも上記の書類が全部必要になってきます。
ですので、1人暮らしの外国人が帰化申請する場合と、同居家族がいる場合とでは必要な書類の量が大きく変わります。
また、同居家族がいる場合ですと単独で帰化申請する場合と、家族全員で帰化申請する場合とを比べた場合にあまり書類の量が変わらないという現象が起きます。
同居家族が多ければ多いほど必要書類が増えるということにご注意ください。
- 妊娠中の帰化申請と出産
これから帰化申請をしようとお考えの方で、現在妊娠中であるという方もいます。妊娠中の帰化申請においては、出産と帰化許可のタイミングでお子様の国籍がどうなるかについては大きく影響します。
例えば中国人夫婦が2人で同時に帰化申請し、妻が妊娠していると仮定します。
①帰化申請中、つまり審査期間中に出産した場合は、また中国人夫婦の子供ですので当然生まれてきた子供も中国人となります。中国人の子供については、生まれてから追加で子供に関する帰化申請書類を提出することによって、父母の帰化許可のタイミングと同時で日本国籍を取得することができます。
②帰化許可後に出産した場合は、日本人夫婦の子供になりますから生まれてきた子供も日本人となります。
妊娠、出産などの帰化申請に関するお悩みがあればお気軽にお問合せください。
- 忙しくて帰化申請の準備ができない方
帰化申請をこれから準備しようという外国人の方は、通常はフルタイムの仕事があることが多いので、忙しくて帰化申請したくても時間がないという方も多いです。
帰化申請をサポートを受けずにやれば、法務局へ平日仕事を休んで複数回通い、面談、申請、面接、書類を多数集め、役所を回り、書類を作成し、翻訳しと、おそらく100時間~150時間は確実に必要です。
準備に膨大な時間がかかる帰化申請だからこそ、私たちの事務所では、代行できることは全て代行するフルサポートプランをご用意しております。-
法務局への相談
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韓国領事館での本国書類の取得(中国や台湾など韓国以外の国籍の方は母国で)
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本国書類の日本語翻訳
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日本の官公署での公文書請求
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公文書の内容精査
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帰化許可申請書一式作成
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法務局での書類点検
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法務局への申請同行
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面接サポート
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帰化許可後の手続アドバイス
上記のようなサポートで、忙しいご依頼者に代わり必要な手続きを進めてまいります。忙しくて帰化申請の準備が進まない方はお気軽にご相談ください。
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- 帰化申請にかかる時間はどのくらいですか?
「帰化申請にはどのくらい時間がかかりますか?」という質問はお客様と面談をすると必ず聞かれる質問です。
法務局での審査期間は、早くて6ヶ月くらい、長くて1年2ヶ月ほどかかり、申請者の状況によってバラバラです。人によって審査期間が違うのは管轄の法務局にもよりますし、職業、国籍、家族関係によっても変わってきます。
帰化の申請が受理されてから法務局で処理する時間についてはこちらでコントールできるものではありません。
よって早く日本国籍を取りたいと希望される場合は、早く準備して不備がないように早く受理してもらうしか方法はありません。
早く日本国籍を取りたいと希望する方の中には結婚日が迫っているとか、出産日がせまっている、就職活動がせまっているなど、いろいろ事情があるかと思いますが、結局のところ早く帰化したいなら早く申請するしかなく、早く申請するために当事務所のような専門事務所に依頼するのも一つの方法です。
早く帰化許可がほしいとお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
- 帰化申請中に転職したい場合
転職は個人の自由ですので、帰化申請中に転職してもよいのですが、帰化申請中に転職をする場合は、手続き上は注意しなければならないことがいくつかあります。
まず帰化申請準備中に転職した場合は、書類を取り直したり、書類を再作成したりすればよいのですが、申請受理後に転職した場合は、いくつか注意が必要です。
申請受理後に転職した場合に必要になる書類は、転職後の会社の「在勤及び給与証明書」「勤務先付近の略図」の提出が必要です。
さらに退職した会社の「源泉徴収票」が必要で、それをもとに年末調整もしなければなりません。年末調整で所得税の過不足を調整し、さらに所得に応じて住民税が確定しますので、税金の処理手続きが適正に行われてないと許可に影響を与えますのでご注意ください。
- 帰化申請に必要な貯金はいくら必要ですか?
これから帰化申請したい方から「貯金はいくら必要ですか?」という質問をよくいただきます。帰化申請において貯金が多いのに越したことはないのですが、多ければ良いというわけでもありません。逆に少なければ帰化できないということでもありません。
帰化申請において一番重要なのは月々の収入と支出のバランスが取れているかどうかということです。月の収入より月の支出が多く、生計が破たんしているような状況でなければ大丈夫なのです。ストック(貯金額)より、フロー(収入)のほうが重要です。よって貯金が多いか少ないかはあまり重要ではありません。
貯金の多さが重要になるのは、極端に収入が少ないが帰化したい場合には貯金の多さは重要になりますが、それでも数千万レベルでの話ですから、一般の方はあまり対象になってきません。帰化申請においては月々の収入は月額18万円程度でもクリアできますから、貯金額は正直あまり関係ないのです。
また、主婦などの方は旦那様の収入があるかどうかです。申請者本人が収入がなくても配偶者が収入がある場合や、日本在住の親と同居していて親の収入がある場合に大丈夫なケースもあります。つまり収入は世帯収入で判断されます。
貯金額については、預金通帳のコピーだけでなく、原本提示も要求されますのでくれぐれも自分のお金ではないのに多額のお金を自分の通帳にいれるような見せ金はやめましょう。
- 日本人と結婚して3年経ちましたが帰化できますか?
日本国籍を取りたい方の中で日本人の配偶者の方も多くいらっしゃいます。日本人と結婚している外国人の方は、日本在留5年が経たなくても帰化申請が可能です。基本的に日本人と結婚している外国人の方の帰化条件は下記のとおりです。
1、日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
※この条件は3年以上日本に住んでいた外国人は日本人と結婚した時点で帰化の日本居住年数要件を満たすという意味です。
2、日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
※この条件は、例えば外国で日本人と結婚して3年以上経っている外国人は、日本に入国してから1年以上経過した時点で帰化の日本居住年数要件を満たすという意味です。
例えば、外国で2年結婚生活+日本で結婚生活1年でもOKです。
「必ず結婚してから3年以上経たないと帰化できない」という間違った情報もネットには流れていますのでご注意ください。帰化申請に不慣れな行政書士がこういうことを言ってくる場合もあり、本当はもっと早く帰化申請できるのに無駄に時間を待っていたというお客様もいらっしゃいますので注意が必要です。
- 子供も一緒に帰化申請したい場合
外国籍の方が、帰化申請する場合、本人だけではなく子供も一緒に帰化申請したいという要望もよくあります。
帰化申請の要件としては、5年以上日本に居住しているとか要件がありますが子供と一緒に帰化したい場合は、子供は要件が緩和されるケースが多いです。
子供も一緒に帰化できるかどうかは、ほとんどのケースでは一緒に帰化申請できる場合が多いですが、場合によってはできない場合もあるので、早めに当社のような帰化専門事務所にご相談いただければと存じます。
- 未成年者の帰化申請
未成年者は単独では帰化申請はできません。なぜなら国籍法で「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」という条件があるからです。
しかし、未成年者単独での帰化申請は無理でも、父または母と一緒に帰化申請をすることはできます。つまり未成年でも父または母と一緒に申請する場合なら帰化申請できるということです。
もちろん父または母も帰化が許可される前提で未成年者が帰化許可されるということになります。
- 帰化申請で必要な書類の有効期限に注意
帰化申請においては、様々な公的書類を大量に集めなければなりません。帰化申請の準備段階においては書類の有効期限に注意しなければなりません。住民票や登記事項証明書などは3ヶ月の有効期限があります。せっかく取得しても申請日までに有効期限が切れてしまったら再度取得しなければなりません。自分で申請しようと考えている方でつまづくことがこの書類の有効期限切れ問題です。
どの書類がどのくらいの有効期限があるのかを把握しておかなければ、効率的に集めることができません。書類が有効期限切れの状態では帰化申請が受け付けてもらえないのです。
有効期限切れを防ぐには一気に全部集めてしまうのが一番よいのですが、多忙で一気に集めることができない場合には、有効期限がないものから集めていくことが重要です。
有効期限がないものは、中国の公証書や、〇〇届記載事項証明書などが当てはまります。(他にもあります)
こういった有効期限がないものから集めていって、最後に有効期限があるものを一気に集めるのが効率的です。
在勤及び給与証明書や運転記録証明書は有効期限が短いので申請の最後の段階で集めたほうがよいです。
時間を無駄にせず、効率的に帰化申請の準備を進めたい方はぜひ一度当社までご相談ください。
- 帰化後の氏名はどのように決めればよいのか?
帰化申請をするときに、帰化申請書には「帰化後の氏名」を書く必要があります。帰化後の氏名は、基本的にどんな名前をつけても大丈夫です。
日本人のような名前をつけてもいいですし、本国の元の名前をつけてもよいです。ただし、アルファベットやハングル文字は使えませんので、漢字、ひらがな、カタカナであれば本国の名前でもよいのです。
漢字については、常用漢字であれば問題なく使えるのですが、あまり見たことがないような漢字であれば、帰化後の氏名として使えるかどうか調査する必要はあります。
独身の方の帰化申請においては、帰化後の「氏」はなんでもよいです。しかし、ご結婚されている方は、帰化後の「氏」は同じである必要があります。日本人と結婚している場合は、その日本人配偶者の「氏」を使うことが一般的ですが、新しい「氏」を作成し、日本人がそれに合わせることも可能です。
外国人夫婦が一緒に帰化する場合は、一つ「氏」を決めて夫婦一緒の「氏」にする必要があります。
養子縁組をしている方は養親の氏にしなければなりません。
在日韓国人の方は、通称名をつかっていることが多く、今まで使っていた通称名をそのまま帰化後の氏名にすることが多いです。
中国人の方は、新しい日本人っぽい名前を付ける人が多いです。風水をしたり占いに行ったりして決める人も多いようです。
ただ、時々日本人にとっては変な感じに聞こえる名前をつけようとする方もいらっしゃり、変ではないか?ということを日本人に聞いてみたほうがよいかと思います。
- 交通違反は何回までなら帰化申請は問題ないのですか?
帰化申請においては過去5年分の「運転記録証明書」を提出しなければなりません。
車を運転する方で、帰化したい方は安全運転に気を付けましょう。
安全運転に気を付けていても交通違反を犯してしまう時は、犯してしまうものです。帰化においてどのくらいの交通違反が許されるのかと言いますと、軽微な交通違反で過去5年以内で5回程度までならあまり問題になりません。特別永住者の方は軽微な違反であれば10回程度までなら問題になりません。
軽微は違反というのは具体的に言いますと、駐車違反や左折禁止違反などの類です。飲酒運転などは重度の交通違反と判断されますのでこれ一発で帰化申請できなくなります。飲酒運転をした場合は最低5年間は帰化申請できないと考えてください。
ご自分の交通違反歴を忘れてしまったという方は、「運転記録証明書」を取得すれば違反歴を見ることができます。
もし、これから帰化申請をしたいという方で、交通違反があって帰化申請にあたり不安があるという方は、一度ご相談いただければと思います。
- 親や兄弟姉妹と音信不通だが帰化申請はできるのか?
一般的な外国人の方はあまりないのですが、在日韓国人・朝鮮人の方の中には両親や兄弟姉妹の方と音信不通の方もいらっしゃいます。
在日の方の帰化申請で必要な書類の中には音信不通だと確かに取りにくい書類はあります。特に出生届の記載事項証明書や両親の婚姻届の記載事項証明書や離婚届の記載事項証明書についてはどこの役所に届出をしたかがわからないと請求しようがありません。また、そもそも届出自体をしていなかった場合は取ることができません。こういった音信不通が原因で書類を取れない場合は帰化申請を諦めなければならないかというと全くそんなことはありません。
さまざまな公的書類を辿っていくことによって書類が取れることもありますし、代替書類を準備することで対応できる場合もあります。
在日韓国人・朝鮮人の方で両親や兄弟姉妹と音信不通で書類が取れないとお悩みの方がいらっしゃいましたら一度当事務所にご相談いただければ対応できるケースが多数ございますのでお気軽にご連絡ください。
- 自己破産していたことがある人の帰化申請
在日韓国人・朝鮮人の方は日本で生まれ、日本人のように長年日本に暮らしてきた方ですから、長年の人生の中で多額の借金を抱え、自己破産したことがある方もいらっしゃいます。自己破産をした方でも帰化申請はできますが、目安は復権を得てから7年経過しなければ基本的に帰化申請できません。ただ少し細かくなりますが、自己破産が自己責任か他者責任かにもよって年数が異なってくる場合もあります。自分の単なる浪費で自己破産してしまった方は、最低でも7年以上経過することが目安ですが、他人の連帯保証人になってしまい自己破産した方だと、5年の経過で帰化申請できる場合もあります。
自己破産した方がいつから帰化申請できるかは基本的に状況により異なってきますので、過去自己破産した方でこれから帰化申請をしたいという方は当事務所のような専門家に
ご相談されることをお勧めいたします。
- 収入が年金のみの方の帰化申請
在日韓国人・朝鮮人の方で現在老齢で収入が年金受給のみ、しかし帰化申請したいという方がいらっしゃいます。収入が年金受給のみであっても、その年金収入で生活が成り立っているのであれば帰化申請が可能な場合は多くあります。年金の額は若い時の掛け金によって受け取れる年金額が違います。年金を多く受け取れる人と少ししか受け取れない人がいます。
受給年金額が少なく、年金の収入だけで暮らしていくことが難しい場合は、①生活するのに十分な額の貯蓄がある、②同居親族に十分な収入がある、③別居親族から生活するのに十分な額の仕送りがある場合は帰化申請可能な場合が多くあります。
現在年金受給者で帰化申請がお考えの方で申請に不安な方はぜひ一度当事務所までご連絡ください。
- 失業と帰化申請の関係
「失業中ですが帰化申請できますか?」という質問をいただくことがあります。独身の方で、収入は失業保険だけという状態では申請は難しく、職を見つけてから帰化申請の準備を始めたほうがよいでしょう。ただ失業中であっても不動産投資収入やその他の資産運用、多額の資産をお持ちであれば帰化申請できる場合もあります。
ご結婚されている方は、本人が失業中であっても配偶者が定職を持ち収入を得ているのであれば問題ないケースは多くあります。
帰化申請において一番困るのは、帰化申請を受理された後、審査期間中に失業してしまうことです。申請時点では定職があり収入があったのに、申請受理後に無職になってしまった場合は、申請書に書かれた内容と全く異なってきてしまうため、そのまま失業状態が続けば許可されない可能性が高くなります。
申請受理後の転職はできれば避けたいですが、どうしても転職したい場合は次の職場が決まってからすることをお勧めいたします。次の職場が決まらないうちに現在の職場をやめないようにしましょう。
倒産や解雇など意図せず失業してしまった場合は、すぐに次の職場を探すようにし、特に申請受理後に失業してしまった場合は2~3カ月以内に次の職場を見つけるようにし、それ以上長く無職期間が続くと審査に影響が出てくる可能性があります。
- 母子家庭(父子家庭)でも帰化申請できますか?
基本的には単に母子家庭、または父子家庭であるという理由だけで帰化が不許可にはなりません。母子家庭の帰化申請においては、児童扶養手当や児童手当を受給している家庭が多いです。児童扶養手当や児童手当を受給している場合は、支給決定通知書や実際に振り込まれている通帳のコピーを提出する必要があるということに注意してください。
母子家庭の家族の帰化申請では、収入の面で不安になる方も多くいらっしゃいますが児童扶養手当や児童手当を収入に参入し生計面でのプラス材料とすることが可能です。
ただし、万が一不正受給や不正受給とみなされそうな状態では難しくなりますのでご注意ください。
- 元日本人の帰化申請
元日本人の帰化申請について説明したいと思います。元日本人というのは日本人として日本に生まれて途中で日本国籍を離脱した人のことです。例えば、アメリカの市民権(アメリカ国籍)を取得して日本国籍を離脱した人、在日韓国人との結婚によって日本国籍を離脱し韓国籍になった人などが当て余ります。
元日本人の日本国籍取得は簡易帰化にあたりますが、簡単に帰化できるということではありません。簡易帰化というのは、居住要件などが緩和されるだけであって、つまり申請のための許可要件が緩和されるという意味で、必要書類が大幅に減って事務手続きが緩和されるという意味ではないからです。実質、通常の外国人と同じ帰化申請になります。
通常の外国人の帰化申請と違うところは、日本人として出生したことを証明するために出生や結婚、日本国籍離脱については戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本などで確認する必要があるので、その分面倒が増える方が多いです。
ご自分の出生時の本籍地がわからなかったり、国籍離脱時の本籍地がわからないと戸籍謄本の収集が困難になります。戸籍は出生時までさかのぼって取得していかなければなりません。戸籍謄本は本籍地があった役所でしか取得できません。さらに本籍地がはっきりわかっていなければ取得できません。
つまり、出生から婚姻、国籍離脱までの戸籍、除籍、改正原戸籍を収集するためには戸籍を読み取り、次にどこの役所へ請求をかけていけばよいのかという戸籍の知識と収集技術が必要になります。
戸籍収集の技術がないと「この戸籍謄本が取れたが、次はどこへ何を請求すればよいのかわからない」という袋小路に陥ってしまいます。
元日本人の方で帰化申請でお困りの方はお気軽にお問合せください。
- 帰化申請後に注意すべきこと
帰化許可申請後に、申請内容や既に法務局の担当者に伝えている事項に変更が生じたとき、または新たな予定等が生じた時は、必ず速やかに法務局の担当官に連絡する必要があります。
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住所または連絡先を変更した時
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婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があった時
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在留資格や在留期限が変わった時
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日本からの出国予定が生じた時
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日本からの出国後、再入国したとき
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法律に違反する行為(交通違反を含む)をしたとき
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勤務先など、仕事関係が変わった時
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帰化後の本籍や氏名を変更しようとするとき
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その他法務局へ連絡する必要が生じた時
上記の事項が生じた時は追加で書類を指示されることが多いので、担当官の指示に従うようにします。
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- 帰化後の手続きについて
帰化が許可された後の手続きと流れについて、説明いたします。中国人やその他国籍の方は不要ですが、韓国籍の方は韓国大使館(領事館)に対し、帰化許可後に法務局から韓国側の手続きとして、韓国国籍喪失の手続きをするように言われます。
帰化許可後の手続き
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官報に告示があり、日本国籍取得者の名前が記載される
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法務局から本人に電話連絡がされる
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法務局へ出頭し「帰化者の身分証明書」を受け取る
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「帰化者の身分証明書」を持って、居住地の市区町村役場へ行き「帰化届」を提出する
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在留カード、特別永住者証明書を帰化した日から14日以内に返納する
市区町村役場に帰化届を提出してから約1週間ほどで日本の「戸籍謄本」が出来上がります。
日本国籍を取得し、戸籍謄本が出来上がりましたら、次にすることは任意ですが、人によってはいろいろ発生します。
例えば、帰化で名前が変わった場合には銀行口座、クレジットカード、運転免許、健康保険証など名前を変更する手続きをしなければなりません。
また、日本のパスポートも取れるようになります。各種手続きには手続きの種類にもよりますが、戸籍謄本や住民票が必要になることも多いので何枚必要になるかわかりませんが、複数枚最初に取得しておいたほうが効率が良いと思います。-
永住申請に関するよくあるご質問
- 会って相談したいですが無料ですか?
初回の相談は基本的に無料です。無料相談の範囲は、永住許可の可能性診断・申請手続きの流れ・当事務所のサービスや報酬額についてです。
※自分で作った永住申請書のチェックや、理由書の書き方の技術を教えてほしいとか、自分の状況に合った必要書類を教えてほしいという相談は有料になります。
- 会って相談したいですが無料ですか?
当事務所のサービスと価格はHPに掲載しております。→ ¥サービス報酬額一覧
- 永住の審査期間はどのくらいですか?
永住許可申請は、申請が受理されてから一般的に4カ月~6ヶ月が審査期間です。場合によってはもう少しかかる場合もあります。
- 自分で永住申請して不許可になりました。再申請できますか?
まずは不許可原因を調べることが重要です。再申請をすることは自由なのですが前回の不許可理由を解消してから再申請するべきです。
- 身元保証人は必ず必要ですか?紹介してもらえますか?
永住申請においては、申請人(あなた)と個人的に知り合いである身元保証人が必ず必要です。身元保証人は定職(収入)のある日本人か永住者です。当事務所で身元保証人の紹介はできませんし、身元保証人紹介サービスを利用すべきでもありません。
- 貯金や資産はいくら必要ですか?
多ければ多いほど良いですが、あまり重要ではありません。一番に重要なのは継続的な収入がいくらあって、真面目に税金を納めているどうかになります。貯金残高だけを気にして、いきなり大きな金額を銀行口座に入れると、なんのお金なのか怪しまれますので、くれぐれもしないよう気を付けてください。
- 地方に住んでいて遠いですがサポートしてもらえますか?
はい、当事務所では地方や遠方のお住まいの方であっても永住許可申請のサポートをさせていただいております。
- 永住申請後の審査期間中に海外へ出国できますか?
基本的に海外旅行や海外出張は可能です。ただし、長期の出国のなる場合は不許可の原因になりますのでご注意ください。1回3カ月未満、1年で150日未満は最低限守る必要があります。
- 日本に不動産をもっていたら有利ですか??
不動産を一括で購入している場合は有利です。住宅ローンを組んで不動産を持っている場合は、借金をしている状態ということになりますので、有利にはならないですね。
- 永住審査期間中に転職をしましたが大丈夫ですか?
キャリアアップ転職であれば良いですが、そうでない場合は永住審査上マイナスとなり、不許可となる確率が高いです。就労系の在留資格を有している場合は、いずれの場合でも転職をしましたら就労資格証明書を必ず取得してください。就労資格証明書とは、転職した先の会社での業務が現在の在留資格に該当していることを証明するものになります。
- 永住審査期間中に、在留期間の更新が不許可になった場合はどうなりますか?
永住権も不許可となります。このままですと日本での滞在ができなくなりますので、永住権よりも現在の在留資格を安定させることに集中しましょう。不許可理由をきちんと精査したうえで、再申請や、別の在留資格も視野に入れて検討することが大切です。
- 家族で永住権を取得したいですが、家族の中に10年経過していない人もいます。家族全員が10年以上経過するのを待たなくてはなりませんか?
仮に家族の方の在留資格が「家族滞在」であれば、本体である人が単独で永住の要件を満たしていれば、その他の家族は「永住者の配偶者等」の要件を満たしていれば、家族全員で申請することも可能です。
- 永住権を取ったあとに子供が生まれたらどうすればよいですか?
【日本で子供が生まれた場合】
永住者の在留資格を持っている者に日本で子供が生まれた場合には、子供が出生してから30日以内に在留資格「取得」の手続きをする必要があります。この在留資格「取得」手続きをすることで、子供に「永住者」の在留資格の取得が許可される可能性があります。基本的な要件としては、親である永住者の者が、①退去強制事由に該当していないこと、②公共の負担となっていないこと、③公的義務等を履行していることが必要となります。①②③の要件を満たしていない場合でも、「永住者の配偶者等」の在留資格の取得は許可される可能性が高いですので、必ず在留資格の「取得」の手続きをおこなってください。
【外国で子供が生まれた場合】
この場合は、日本に来るためには在留資格が必要となりますので、在留資格認定証明書交付申請をして、在留資格認定証明書を交付してもらい、在外公館にて査証申請をすることで、「定住者」の在留資格で日本に来ることができます。
- 家族と一緒に申請するには?(永住ビザ)
永住許可申請を妻や子供と一緒に同時申請したいという方がいらっしゃいます。
例でお話しましょう。
本人は10年以上日本に住んでいます。妻や子が来日10年経っていない場合です。
家族同時申請のポイントは、「結婚後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留」していれば可能です。
これは本人が永住を許可された時点で、家族は「永住者の配偶者等」とみなし、「永住者の配偶者等」→「永住者」への申請の際の要件に引き下げられるためです。結論は家族同時で永住申請したい場合は、「結婚後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留」していれば可能だということです。
また、永住許可申請を行う場合には「現に有している在留資格について最長の在留期間のものを有していること」という要件も満たす必要があるのですが、3年か5年の在留資格(ビザ)を持っていれば申請できます。
- 日本滞在が10年未満のケースでも許可になる?(永住ビザ)
一般の外国人が10年未満の日本滞在では永住許可はもらえません。永住許可の要件(運用基準)としては、10年以上継続して日本に在留していることが条件です。10年未満で申請できるのは、次の3つのパターンのみです。
① 日本人の配偶者
結婚してから3年以上日本滞在
海外で結婚した場合は結婚後3年が経過し、日本に1年以上滞在在
② 永住者の配偶者
結婚してから3年以上日本滞在
海外で結婚した場合は結婚後3年が経過し、日本に1年以上滞在在
③ 定住者
「定住者」の許可後に5年以上日本滞在
また、永住許可申請を行う場合には「現に有している在留資格について最長の在留期間のものを有していること」という要件も満たす必要があるのですが、3年か5年の在留資格(ビザ)を持っていれば申請できます。
- 滞在年数のかぞえ方
永住許可のためには原則10年以上、日本に在留している必要があります。
(※日本人と結婚している外国人は3年以上)これは在留資格(ビザ)が途切れずに継続して10年以上必要ということです。
途中で切れている場合は、再度新しく在留資格(ビザ)を取得した時からスタートして計算します。
また、ただ10年以上日本に住所があればよいというわけではなく、年間の日本滞在日数が少ない場合は問題になります。
年間の日本滞在日数も重要になるということです。日本で働く外国人は海外出張が多い傾向にあります。
また女性の場合は出産のために一時的に母国に帰る場合も多いです。
このような場合には日本での年間滞在日数が問題となるケースがあります。
最近の永住許可申請では年間の合計出国日数が100日を超えている場合はその年で日本滞在が中断されたと判断される可能性が高くなります。
その場合は「引き続き」ではないので、再度1年目からカウントになります。また、1回の出国が3ヶ月(90日)以上あった場合も、その時点で一旦リセットになるのでご注意ください。
- 永住申請後に現在のビザ更新は必要?
永住許可申請と現在のビザの更新については別々の申請だと考えてください。
永住許可申請は審査の期間が約6ヶ月くらいあります。
その間に、現在持っているビザ(在留資格)の期限が到来する場合は、必ず更新の手続きをしなければなりません。
永住申請をしたからといって、現在のビザを更新しなくてもいいということはありません。
永住許可申請をした方で、勘違いをしている方がいます。
それは、在留資格変更申請や更新許可申請と同じく、申請したら結果が出るまでは現在のビザ期限が過ぎても大丈夫だと考えていることです。
これは永住許可申請と帰化申請の場合は当てはまらないのでご注意ください。
- 交通違反がある場合は大丈夫?(永住ビザ)
永住許可申請をする場合に、交通違反がある場合は不利になってきます。
車やバイクを運転する人は気をつけてください。
交通違反は「素行が善良」とは言えません。
交通違反は4~5回まで程度なら問題はないと判断できますが、10回以上頻繁に違反している場合は厳しい可能性が高くなります。
自分の交通違反が何回あるかわからない人は「運転記録証明書」を取得すれば過去5年の経歴が分かります。
- 不法滞在歴と永住ビザ申請
不法滞在(オーバーステイ)の経歴がある外国人の方に対しては、入国管理局の永住許可審査は基本的に厳しくなります。
ですが10年間永住申請ができないということはありません。不法滞在の経歴がある人が10年間申請できないのは帰化申請(日本国籍取得)です。
永住申請は結婚後3年を経過して、現在3年のビザを持っていれば可能です。
永住申請は在留特別許可をもらった人に対して、何年以上経過してから永住申請をしなければならないという規定はありません。
過去の例では、在留特別許可でビザを取ってから3年で永住許可を取得された方もいらっしゃいます。
したがって、このようなケースの場合はビザ取得後に何年経過しているかということよりも、日本人の配偶者としてどれだけ安定して生活を送っているかがポイントになるのではないでしょうか。
具体的には年収額や納税、年金、家族関係がポイントです。
あなたの状況に合わせて
申請を丁寧にサポートいたします
現在の状況や準備内容をもとに、
許可に向けた進め方と必要な対応を明確にします。
申請前の不安を解消し、無理のない進め方をご提案します。
